項目 | 補助金 | 助成金 |
---|---|---|
目的・内容 | 事業拡大への投資の補助 | 労働者(労働環境改善)への投資の補填 |
交付元 | (主に)経済産業省 | (主に)厚生労働省 |
財源 | 税金 | 雇用保険 |
条件 |
審査合格 ※事業計画書の提出が必要 |
要件をクリア ※助成金の受給には雇用保険の加入が必須 |
入金時期 | 後払い(平均6カ月程) | 後払い(平均1年) |
返済義務 | なし | なし |
代表的な例 | 小規模事業者補助金 等 | キャリアアップ助成金 等 |
以下の要件を満たす事業者が中小企業です。
大企業と中小企業によって申請できる助成金や助成金の受給額が異なりますのでご注意ください。
業種 | 資本金の額・出資の総額 | または | 常時雇用する労働者の数 |
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小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | または | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | または | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | または | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | または | 300人以下 |
※初回申請のみ
(1)新規で転換要件を規定した事業所に対し20万円
(2)新規で多様な正社員(短時間正社員等)制度を規定した事業所に対して40万円
≪重点支援対象者≫
a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
研修時間 | 助成上限額 |
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10時間以上100時間未満 | 15万円(10万円) |
100時間以上200時間未満 | 30万円(20万円) |
200時間以上 | 50万円(30万円) |
研修時間 | 助成上限額 |
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10時間以上100時間未満 | 30万円(20万円) |
100時間以上200時間未満 | 40万円(25万円) |
200時間以上 | 50万円(30万円) |
新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に助成されます。
助成額 | 上限額 | |
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A 雇用管理制度
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40万円 (50万円) |
80万円 (100万円) |
20万円 (25万円) |
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B 雇用環境整備
|
対象経費の1/2 (62.5/100) |
150万円 (187.5万円) |
男性が育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取組によって男性に育児休業を取得させた事業主に助成されます。
上記①②③対象の1事業所あたり
20万円
育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に助成されます。
E 柔軟な働き方ができるようプランを作成し、下記の中から2つ以上の制度を導入
※1. A・Bとも1事業主2人まで支給(無期・有期雇用1名ずつ)
※2. 1事業主あたり合わせて1年度10人まで(初回から5年間)
※3. 1年度あたり5人まで
育休対象者が1カ月以上の育休終了後、原職復帰の旨を就業規則に規定し、職場復帰後に3カ月以上継続雇用
仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組をした事業主に助成されます。
【休業取得時】
【職場復帰時】
対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用また派遣受入で確保
※1. 1事業主5人まで支給
※2. 1事業主5人まで支給
※3. 1事業主5人まで支給・2つ以上導入、制度利用1つ以上の場合25万円
※4. 休暇の場合は5日以上利用
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者に利用させた場合に助成されます。
支給要件 | 支給額 |
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A 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
B 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
C 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 | 30万円 |
生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としており、65歳以上への定年引上げなどを実施した事業主に対して助成されます。
定年前※1から現在まで1年以上継続雇用中で、雇用保険加入している60歳以上の労働者を対象とし、
上記のいずれかを実施した事業主に対して
60歳以上被保険者数 | 65歳 | 66~69歳 | 70歳以上 | 定年の 定めの廃止 |
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<5歳未満の引上げ> | <5歳以上の引上げ> | ||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
60歳以上被保険者数 | 66~69歳 | 70歳以上 |
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1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳 | 70歳以上 |
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支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
※ 上記表の支給額の上限に、他社による継続雇用制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。
50歳以上64歳未満かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用・正規雇用に転換させた事業主に対して助成されます。
※1. 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る。
※2. 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者にならない。
※3. 支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
中小企業 | 中小企業以外 |
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30万円/人 | 23万円/人 |
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)と地域別最低賃金の差額が50円以内であって、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上(時間短縮)に資する設備投資にかかった費用の一部に対して助成されます。 ※雇用期間が6カ月以上の労働者が対象
※1. PC,タブレット,携帯電話,普通車は基本的に対象外ですが、<特例事業者の場合>車※2、PC・タブレット・携帯※3の購入が可能
物価高騰等により、申請前3カ月のうち任意の1カ月の利益率が前年同月比で3%以上減少
※2. 定員7名以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
※3. 端末と周辺機器の新規導入
<例:事業場内最低賃金1000円、30円コースの場合>
全労働者の賃金を1030円以上へ引き上げる必要があります。
生産性を向上させる機器・機材の導入、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組んだ中小企業に対して助成されます。
※1,2. 対象経費10万円までが助成対象(=経費助成7.5万円)
※3. PC,タブレット,携帯電話,普通車は対象外
※ここから先の助成金は東京都に事業所があり、東京都に税金を納めており、かつ東京都内で従業員が働いている企業のみが対象
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定通知書がおりた方で、転換時・申請時ともに東京都内の事業所に所属されている方を対象に助成されます。
(従業員)
1年以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている
(環境整備要件)
下記のいずれかの取り組みを就業規則に定める
※育児休業中の従業員に対して復帰支援の面談を1回以上実施
復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施したこと
(従業員)
連続15日以上の育児休業を取得した後現職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている男性従業員がいること
子が2歳になるまでの間に、複数(2~5人)の男性従業員がそれぞれ合計30日以上育業を取得
※産前休業6カ月前から雇用保険被保険者の方が対象
※雇用保険被保険者として従事している従業員が2名以上在籍している事業主であること