2025年度(令和7年度)助成金説明資料
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2025年度(令和7年度)
助成金説明資料

1
補助金と助成金の違い

項目 補助金 助成金
目的・内容 事業拡大への投資の補助 労働者(労働環境改善)への投資の補填
交付元 (主に)経済産業省 (主に)厚生労働省
財源 税金 雇用保険
条件 審査合格
※事業計画書の提出が必要
要件をクリア
※助成金の受給には雇用保険の加入が必須
入金時期 後払い(平均6カ月程) 後払い(平均1年)
返済義務 なし なし
代表的な例 小規模事業者補助金 等 キャリアアップ助成金 等
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2
大企業と中小企業の違い

以下の要件を満たす事業者が中小企業です。

大企業と中小企業によって申請できる助成金や助成金の受給額が異なりますのでご注意ください。

業種 資本金の額・出資の総額 または 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
その他の業種 3億円以下 または 300人以下

3
キャリアアップ助成金

1
正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成されます。 賃金3%以上UPが条件

一般労働者

  • ①有期社員→正社員:1人当たり40万円(30万円)
  • ②無期社員→正社員:1人当たり20万円(15万円)
非正社員
雇用転換
正社員
40万円申請

※初回申請のみ

(1)新規で転換要件を規定した事業所に対し20万円

(2)新規で多様な正社員(短時間正社員等)制度を規定した事業所に対して40万円

重点支援対象者

  • ①有期社員→正社員:1人当たり80万円(60万円)
  • ②無期社員→正社員:1人当たり40万円(30万円)
非正社員
雇用転換
正社員
40万円×2回

≪重点支援対象者≫

a:雇入れから3年以上の有期雇用労働者

b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者

①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下

②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない

c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者

※新規学卒者で雇入れ日から起算して1年未満の者については支給対象外となります
()内は大企業
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人材開発支援助成金

【非正社員向け】人材育成支援コース(有期実習型)

非正社員にOJT(実習)とOFF-JT(座学等)とを相互に密接に関連させながら、効果的に組み合わせる訓練に助成されます。
  • 【OJT】 実施助成 1人/1コース当たり10万円(9万円)
  • 【Off-JT】実施助成 1人/1時間当たり800円(400円)
  • 【Off-JT】経費助成:外部研修費の75%

研修時間による助成上限額

研修時間 助成上限額
10時間以上100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)
職歴で同一企業で6年以上(同業種の場合3年以上)正社員勤務の経験がある場合は対象外となります。
正規雇用へ転換しない場合は人材育成訓練での申請となる(①は対象外、②+③が70%)

【全従業員向け】事業展開等リスキリング支援コース

企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野への展開、DXや、グリーン化に伴う人材育成に助成されます。
  • 【Off-JT】実施助成 1人/1時間当たり1,000円(500円)
  • 【Off-JT】経費助成:外部研修費の75%(60%)

研修時間による助成上限額

研修時間 助成上限額
10時間以上100時間未満 30万円(20万円)
100時間以上200時間未満 40万円(25万円)
200時間以上 50万円(30万円)

要件

  • 事業展開等実施計画の提出(3年以内の実施予定or6か月以内に実施)
  • 派遣や業務委託で他社にて活動している従業員に対しての研修は不可
  • 民間の教育訓練機関がe-ラーニングで実施する場合は広く訓練等の受講者を募るためにHPに当該訓練の情報を掲載していることが必要
  • 就業時間内で研修を受講すること
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5
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に助成されます。

助成額 上限額
A 雇用管理制度
  • a 賃金規定制度
  • b 諸手当等制度
  • c 人事評価制度
  • d 職場活性化制度
  • e 健康づくり制度
40万円
(50万円)
80万円
(100万円)
20万円
(25万円)
B 雇用環境整備
対象経費の1/2
(62.5/100)
150万円
(187.5万円)
※ ( ) 内は賃金5%以上引上げの賃金要件により
雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入で
最大287.5万円
計画申請
審査
制度導入
支給申請
計画時離職率算定期間
12ヶ月
評価時離職率算定期間
※過去に本助成金を受給済の場合は支給決定から3年経過で申請が可能です。
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6
両立支援等助成金(子育てパパ支援)※中小企業のみ

1
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)※1回限り

男性が育児休業を取得しやすい職場づくりに取り組み、その取組によって男性に育児休業を取得させた事業主に助成されます。

第1種 (男性労働者の出生時育児休業取得)

  1. 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上(連続5日のうち所定労働日4日を含める)の育児休業を取得すること
  2. 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること
  3. 育児休業取得者の業務を代行する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体の整備をしていること
申請
20万円

上記①②③対象の1事業所あたり

20万円

7
両立支援等助成金(育児休業等支援)※中小企業のみ

1
育児休業等支援コース

育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に助成されます。

【A 休業取得時】

  1. 対象者に面談を実施し、今後の働き方についての希望等のプランを作成
  2. 連続3カ月以上の育児休業を取得
支給額※1: 30万円

【B 職場復帰時】

  1. 職場復帰前に上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
  2. 職場復帰後、雇用保険被保険者として6カ月以上継続雇用
支給額※1: 30万円

【育休中等業務代替支援】

  • C 休業期間中の代替要員を新たに確保
  • D または代替要員を確保せずに業務の見直し、周囲の社員により対象労働者の業務カバー(手当支給等)
支給額※2:
C 新規雇用: 27万円~67.5万円
D 手当支給等: 5万円~

【柔軟な働き方選択制度等支援】

E 柔軟な働き方ができるようプランを作成し、下記の中から2つ以上の制度を導入

フレックスタイム制
時差出勤
テレワーク
短時間勤務
保育サービスの手配・費用補助
子の養育のための休暇(有給)
法を上回る看護休暇(有給)
支給額※3:
2つ導入利用で20万円、
3つ以上導入利用で25万円

※1. A・Bとも1事業主2人まで支給(無期・有期雇用1名ずつ)

※2. 1事業主あたり合わせて1年度10人まで(初回から5年間)

※3. 1年度あたり5人まで

育休対象者が1カ月以上の育休終了後、原職復帰の旨を就業規則に規定し、職場復帰後に3カ月以上継続雇用

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8
両立支援等助成金(介護離職防止支援)※中小企業のみ

1
介護離職防止支援コース

仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組をした事業主に助成されます。

【介護休業】

【休業取得時】

  • 対象者に面談を実施し、今後の働き方についての希望等のプランを作成
  • 合計5日以上の介護休業を取得

【職場復帰時】

  • 職場復帰前に上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録
  • 職場復帰後、雇用保険被保険者として3カ月以上継続雇用
支給額※1:
休業取得&職場復帰 40万円

【業務代替支援】

対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用また派遣受入で確保

支給額※2:
新規雇用or派遣受入 20万円

【介護両立支援制度】

  1. 労働者へ周知
  2. 対象に面談を実施し、今後の働き方についての希望等のプランを作成
  3. プランに基づき、業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ、または2つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請から申請日までの間、雇用保険者として継続雇用
  • 所定外労働の制限制度
  • 時差出勤制度
  • 深夜業の制限制度
  • 短時間勤務制度
  • 介護のための在宅勤務制度
  • 法を上回る介護休暇制度※4
  • 介護のためのフレックスタイム制度
  • 介護サービス費用補助制度
支給額※3:
【制度導入時】 20万円or25万円

※1. 1事業主5人まで支給

※2. 1事業主5人まで支給

※3. 1事業主5人まで支給・2つ以上導入、制度利用1つ以上の場合25万円

※4. 休暇の場合は5日以上利用

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9
両立支援等助成金(不妊治療)※中小企業のみ

1
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者に利用させた場合に助成されます。

  • A~Cそれぞれの両立支援制度(※)、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定
    (※)休暇制度/所定外労働制限制度/時差出勤制度/短時間勤務制度/フレックスタイム制度/在宅勤務等
  • 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任
  • 対象労働者(制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用)がA~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用
支給要件 支給額
A 不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用 30万円
B 月経に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 30万円
C 更年期に起因する症状への対応のための支援制度を5日(回)利用 30万円
※それぞれ1事業主当たり1回限り
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10
65歳超雇用推進助成金

1
65歳超継続雇用促進コース

生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としており、65歳以上への定年引上げなどを実施した事業主に対して助成されます。

定年前※1から現在まで1年以上継続雇用中で、雇用保険加入している60歳以上の労働者を対象とし、

  • A. 65歳以上への定年引上げ
  • B. 定年の定めの廃止
  • C. 66歳以上の継続雇用制度の導入
  • D. 他社による継続雇用制度

上記のいずれかを実施した事業主に対して

10万円~160万円まで助成

【 A. 65歳以上への定年の引上げ、 B. 定年の定めの廃止】

60歳以上被保険者数 65歳 66~69歳 70歳以上 定年の
定めの廃止
<5歳未満の引上げ> <5歳以上の引上げ>
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円 25万円 50万円 50万円 80万円
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円 160万円

【 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 】

60歳以上被保険者数 66~69歳 70歳以上
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円

【 D. 他社による継続雇用制度の導入※】

措置内容 66~69歳 70歳以上
支給上限額 10万円 15万円

※ 上記表の支給額の上限に、他社による継続雇用制度の導入に要した経費の1/2の額を助成します。

※1. 現在の定年が70歳未満に限る ※就業規則の修正を社労士に依頼すること
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11
65歳超雇用推進助成金

2
高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上64歳未満かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用・正規雇用に転換させた事業主に対して助成されます。

  1. 「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けること
  2. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※1を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定
  3. 上記②の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ64歳未満かつ定年未満の有期契約労働者※2を無期雇用労働者に転換
  4. 上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給

※1. 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る。

※2. 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者にならない。

※3. 支給申請年度1適用事業所あたり10人まで

中小企業 中小企業以外
30万円/人 23万円/人
対象労働者一人につき※3 最大300万円/年

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業務改善助成金 ※中小企業のみ
※大企業と密接な関係を有する企業は対象外

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)と地域別最低賃金の差額が50円以内であって、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上(時間短縮)に資する設備投資にかかった費用の一部に対して助成されます。 ※雇用期間が6カ月以上の労働者が対象

<支給対象となる取組例>

  • 介護・・・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • 飲食・・・POSレジ、食材スライサー、自動洗浄機、店舗改装による配膳時間の短縮
  • その他・・顧客管理情報のシステム化 等※1

※1. PC,タブレット,携帯電話,普通車は基本的に対象外ですが、<特例事業者の場合>車※2、PC・タブレット・携帯※3の購入が可能

物価高騰等により、申請前3カ月のうち任意の1カ月の利益率が前年同月比で3%以上減少

※2. 定員7名以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

※3. 端末と周辺機器の新規導入

<例:事業場内最低賃金1000円、30円コースの場合>

全労働者の賃金を1030円以上へ引き上げる必要があります。

賃金の引上げ条件により、対象経費の
75~80%を助成
最大600万円※4
※4. 10人以上の上限区分は特例事業者が、10人以上賃金引き上げを行った場合のみ適用
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働き方改革推進支援助成金(生産性向上)
※交付申請2025年11月28日まで ※中小企業のみ

1
労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させる機器・機材の導入、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組んだ中小企業に対して助成されます。

<支給対象となる取組例>

  1. 就業規則・労使協定等の作成・変更※1
  2. 人材確保に向けた取組(求人費、求人ページの作成、人材紹介手数料等)※2
  3. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 等※3

<申請例>

  • 建設系企業様・・・ユンボやフォークリフト、ウィンチ等
  • 歯医者様・・・歯形3Dプリンターや電子カルテ等
  • 修理系企業様・・・バイクリフトやタイヤチェンジャー新規購入 等

※1,2. 対象経費10万円までが助成対象(=経費助成7.5万円)

※3. PC,タブレット,携帯電話,普通車は対象外

対象経費の75%を助成
⇒成果目標によって最大560万円

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東京都正規雇用安定化支援助成金
※交付申請2025年10月31日まで

※ここから先の助成金は東京都に事業所があり、東京都に税金を納めており、かつ東京都内で従業員が働いている企業のみが対象

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定通知書がおりた方で、転換時・申請時ともに東京都内の事業所に所属されている方を対象に助成されます。

1人当たり20万円
※1年度に3名様まで(最大60万円)

<実施事項>

  1. 対象者に対して3年後までの育成計画を立てて計画書の作成
  2. メンターの専任・メンターによる指導
  3. 3か月の計画期間内で1ヶ月に1回OJT(実務)の指導を行う
  4. 3か月の計画期間内で2時間以上のOFF-JT(座学)の研修を1回社内で行う

<加算要件>

  • 新たに退職金制度を導入した場合⇨10万円
  • 新たに結婚・育児支援制度を導入した場合⇨10万円
  • 賃上げした場合⇨12万円/人(最大3名の36万まで)
※無断転載・引用禁止

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東京しごと財団助成金(育児休業) ※中小企業のみ

1
働くパパママ育休取得応援奨励金:育児休業に助成

働くママNEXTコース

(従業員)

1年以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている

(環境整備要件)

下記のいずれかの取り組みを就業規則に定める

  • 育児休業等期間の延長
  • 育児休業等延長期間の延長
  • 看護休暇の取得日数上乗せ
  • 時間単位の看護休暇導入
  • 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

※育児休業中の従業員に対して復帰支援の面談を1回以上実施

復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施したこと

助成金額
125万円

働くパパNEXTコース

(従業員)

連続15日以上の育児休業を取得した後現職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている男性従業員がいること

育児休業連続15日取得 25万円
※15日取得以降15日ごとに加算あり
上限額 330万円
もっとパパコース※1回のみの申請可能。働くパパコースと併用不可

子が2歳になるまでの間に、複数(2~5人)の男性従業員がそれぞれ合計30日以上育業を取得

2名で80万円
(2名以降+30万円/人※上限170万円)

※産前休業6カ月前から雇用保険被保険者の方が対象

※雇用保険被保険者として従事している従業員が2名以上在籍している事業主であること

16
東京しごと財団助成金(介護休業) ※中小企業のみ

1
介護休業取得応援奨励金:介護休業の取得実績に助成 ※年度内1回のみ

【対象者】

  • 東京都内の中小企業
  • 雇用保険に1カ月以上加入している方
  • 会社制度として介護休業を取得している方
  • 合計15日以上の介護休業を取得した後、原職復帰後3ヶ月が経過した方
介護休業取得の流れ

介護休業取得の流れ

休業開始
介護休業申出
介護休業取得
(15日以上)
休業期間中
職場復帰
原職復帰
3ヶ月継続
勤務
継続就業
助成金
申請
助成金受給
休暇を合計15日取得で1事業所27.5万円
または合計31日以上取得で1事業所55万円
※無断転載・引用禁止

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助成金受給までの手順

  • 助成金の申請から受給まで1年~1年半
  • 労務コンサルティングにより労務整備を実施
  • 2回に渡る煩雑で面倒な申請業務をサポート
助成金申請フローチャート
お申込み
書類集め
労務コンサルティング
計画申請
計画認定
計画内容実行
支給申請
審査
支給決定
受給
※支給申請後の審査で1年間準備した助成金が不受給になるリスク

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必要書類例

  • 助成金申請必要事項
  • 就業規則がある場合(データ)
  • 就業規則がない場合(就業規則新規作成にあたっての確認事項)
  • タイムカード又は出勤簿(直近2か月分)
  • 給料明細又は賃金台帳(直近2か月分)
  • 雇用契約書(雇用保険加入者全員)
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書(雇用保険加入者全員)
  • 登記簿謄本(取得から2カ月以内のもの)
  • 雇用保険適用事業所設置届